家族みんなで話し合って納得ずくで遺言書を作成したはずなのに、いざ相続が発生すると、財産を残してもらえなかった相続人が遺留分を主張し始める、というケースは珍しくありません。
 そんなときは、あらかじめ遺留分放棄許可の申立をしておくと、争いにならずに済みます。

 遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法定相続分の一部を保障する制度ですが(民法1028条)、この制度によって与えられる遺留分権も財産権ですので、自由な意思に基づいて放棄をすることができます。
 しかし、放棄を無制限に認めると、被相続人が親であった場合に、親からのプレッシャー等で遺留分権利者の自由な意思に基づかない放棄が行われる可能性もあることから、民法は、家庭裁判所の許可を必要としてるのです(民法1043条1項)。
 家庭裁判所は、放棄が遺留分権利者の自由な意思に基づくものであることと、放棄につき合理的な理由があることが確認し、放棄を許可するべきかどうかを判断します。
 話し合いの段階で納得ずくであるというのであれば、後々遺留分の争いが起こらないよう、この手段を検討してみてもいいかもしれません。

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