法律相談をしていてよくあるご質問に、「相手方と交渉をしているだが、○○という要求をすることはできますか」というものがあります。
こういったとき、○○という要求を相手方に対してすることができるかどうかということについて答えさせて頂くことになるわけですが、仮にその要求が法律的に相手方に強制することができないものであっても、法律で禁止されていないという場合は、その後、次のようにも答えさせて頂く場合が多いです。
「交渉で相手方と任意に合意をする場合は、○○という要求を相手方にして、受け入れてもらえれば合意として有効になります」

若干大上段に振りかぶる形になりますが、当事者間での合意は、当事者の自由にゆだねられるというのが、近代私法の大原則になっています。
なので、法律で違法であると禁止されていたり、公の秩序や善良な風俗に反しない限り、当事者同士で決めた合意は有効なわけです。

相手方と何らかの交渉をする際は、上記を念頭に置いてやってみるとよいかもしれません。

今西法律事務所