最近、きちんとした形で面会交流ができない親御さんが多いという話を聞きます。
 面会交流が誰のためのものか、という点については、法律家の中でも争いがあるようですが、たとい両親が別れたとしても、二親から変わらぬ愛情を注いでもらっているということは、お子さんの情操に非常に大きな影響を及ぼすと考えられますから、面会交流させることができない特別な事情がない限り、面会交流は行なわれるべきでしょう。

 それとは別に、面会交流をできない親御さんから、いわば対抗措置として、養育費を払わないということをする場合があるようで、私の事務所にもそのようにしても良いかどうか、あるいはそういうことをされているのだけれども、どうしたらいいのかなどのご相談があります。
 そのようにしたい気持ちに駆られる事情はよく理解できますが、養育費の支払いは面会交流ができる、できないにかかわらず、親が親である以上果たさなければならない義務なので、面会交流ができないからといって、養育費の支払いを止めることはできません。

 面会交流ができない場合は、もし面会交流をさせるということが調停で決まったことなのであれば、家庭裁判所に履行勧告(約束したことをきちんと果たすように裁判所から指示をされる。拘束力はないですが、心理的な圧力にはなります。)をするよう求めるべきですし、もし当事者間の口約束で決まったことなのであれば、面会交流の調停を申立てて、きちんと面会交流の方法などを決めるべきでしょう。

今西法律事務所