時効にかかった借金の請求
法律相談をしていてよくある相談の中に、既に時効にかかった債権を請求されているという案件があります。
10年以上、下手をすると20年以上前に借りたものの、全部返すことができず、そのままになっていた借金を、債権回収会社が「買い取った」と通知してきて、請求をしてくるというものです。
民法上、借金のような一般的な債権の時効は10年とされています(民法167条1項)。
しかし、昔風にいう「サラ金」から借りたお金は、商事債権といい、民法ではなく、商法が適用され、それによれば5年間で時効にかかるとされています(商法522条)。
つまり、10年以上前に借りたお金は、原則的に返さなくていいことになるわけです。
ただ、注意しなければならないことがあります。
まず、時効は「援用」、つまり請求をしてきている相手方に対し、「あなたの請求している債権は5年以上も前のものですので、私は時効を主張します」という、意思表明が必要であるとされていますので、相手方に対して、その旨主張しなければなりません。
援用は、口頭でもできるので、法律的に書面でしなければならないというわけではないのですが、内容証明郵便で援用をし、かつ配達証明をつけておけば、相手方に確実に援用の意思表明が届いていることを後々証明することができますから、念のため、口頭ではなく、書面でしておいた方がいいでしょう。
次に、時効期間より前に、相手方から裁判を起こされて判決を受けたり、相手方からの請求に対して「一括では払えないから、分割にできないか」などという反応をしてしまった場合は、時効が援用できない場合があります。
通常、内容証明郵便を送ると、それ以降、業者から連絡が来ることはありません。
が、もし連絡が来続けるようであれば、それは上記のような事情があると業者が判断しているからかもしれません。
内容証明郵便の作成や、業者との交渉で何かお困りのことがありましたら、何なりとご相談下さい。