収入も資産も乏しい個人の方の場合、破産を申し立てるとたいてい同時廃止になります。この場合かかる費用は官報広告費用と裁判所に納める郵便切手代だけです。
事業者の場合は、破産を申し立てるとほぼ管財事件になり、予納金が必要になりますので、破産の申立を検討されてらっしゃる方は注意が必要です。予納金は20万円程度であることが多いようです。
事業を営んでいると、売り上げの善し悪しに波があることもあります。
「事業を続ければこの先なんとか状況が打開できる、でも今の毎月の返済はきつい」そんなとき、民事再生は、過大な債務負担から解放された上で事業を継続することができるので、検討する価値のある手法だと思います。