弁護士費用について

弁護士費用

弁護士費用

1 弁護士費用として、着手金と成功報酬をいただ戴しております。
弁護士費用は現在自由化されているのですが、当事務所においてはおおむね、自由化される前に適用されていた日本弁護士連合会報酬等基準(以下「旧基準」といいます)に従い、提示しております。

(1)着手金について
 着手金とは、弁護士が事件を受任してから、その事件の終了までに行う業務(事件についての調査や、書類の作成、裁判所や相手方とのやり取りなど)や、様々な活動に対する対価として、いただ戴しているものです。
着手金は、相手方に請求する額に応じていただ戴しております。
また、着手金のお支払い時期につきましては、原則として、事件受任後、間もない時期とさせていただいております。

(2)成功報酬について
成功報酬とは、受任した事件が、ご依頼主様に有利に終了した場合に、事件を有利に終了させたことについて、その報酬としていただいているものです。
成功報酬の額は、事件の有利な終結によって、ご依頼主様が取得した経済的な利益を基に算定をし、いただ戴しております。
成功報酬のお支払い時期は、原則として、事件終了後、間もない時期とさせていただいております。

(3) 日当
業務処理や現地調査、法廷出頭等のため、遠距離への移動が必要になった場合に、移動時間に応じていただ戴するものです。具体的には半日(事務所所在地から往復移動時間が2時間を超えて4時間まで)は3万円、一日(事務所所在地からの往復移動時間が4時間を超えるもの)は5万円となっております。
ただし、下記各裁判所への移動については、往復移動時間にかかわらず日当はいただ戴しません。
横浜地裁本庁及び各支部(相模原、川崎、横須賀、小田原)、東京地裁本庁及び立川支部

(4)弁護士費用についてのご相談
上記に説明いたしましたように、弁護士費用は基本的に旧基準に従って提示させていただいておりますが、事件によっては必ずしも上記のとおりにいただ戴することが適当でない場合もあります。
当事務所では、ご依頼主様からのお申し出に基づいて、随時、支払時期や支払方法、その他弁護士費用全般について、ご相談に応じさせていただいておりますので、遠慮なくお申し出ください。

(5) 実費
事件を受任する際に、着手金とは別に実費をいただ戴しております。
実費とは、裁判所や事件の相手方に書類を提出する際の郵便切手や、訴状に貼付する収入印紙など、事件処理にかかる様々な手数料を支払うためにいただ戴しているものです。
この実費は、上記弁護士費用とは異なり、事件終了後に使用しなかった額が出た場合は、全額ご依頼主様にお返しすることになっています。逆に、事件処理中に足らなくなった場合は、追加していただ戴しております。

着手金

請求額が330万円以下の場合 請求額の8%(ただし、最低額は11万円)
請求額が330万円以上3300万円以下の場合 請求額の5%+99,000円

報酬

取得額が330万円以下の場合 取得額の16%
取得額が330万円以上3300万円以下の場合 取得額の10%+198,000円

上記は税込表示です。

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