当事務所へ依頼するメリットとは
お子さんが警察に呼び出された、逮捕された、鑑別所に入れられてしまった、裁判所から呼び出された・・・そんな非日常的なことがあると慌ててしまうものです。
弁護士は、逮捕直後から弁護人として関与することができますし、逮捕前でも代理人として動くことかできます。
早いうちに行動し始めることは、結論を大きく左右することもあり得ますし、実際そういう事件を担当したこともありました。
弊所では開設以来、少年事件を積極的に受任しており、今まで、女子少年事件を含む100件を超える少年事件を取り扱ってきました。是非ご相談下さい。
また、少年本人からの相談も受けています。秘密は厳守されますので、誰かに相談したいけど、親や学校には知られたくない、という場合は是非ご相談下さい。
少年事件を積極的に取り扱う理由
人はどんなに年をとっても大小の差はあれ、間違いを犯します。
こと犯罪に関して言えば、少年の場合は成長途上であるだけに、一度道から外れても、それで元に戻れないということはなく、更生の道を再び歩みだすということを期待できます。
一般的にこれを「可塑性」といい、少年法はこの可塑性を根拠に、少年のやり直しを応援するための法律です。
近頃重大な結果を伴う少年事件が世間で話題に上ることが多く、少年の更生よりも処罰の必要性が大きく取りざたされ、加えて少年の可塑性に対しても疑問の声が上がっています。
しかし、少年事件を実際に担当していると、成人と異なり、少年にはやり直すことができる可能性があることは否定できません。
そのような可能性を信じる大人の存在があってこそ、はじめて、本当の意味で、少年は更生できます。
そうした信念のもと、日々、少年事件に取り組んでいます。
年事件で弁護士ができること
少年事件で弁護士は、少年にとってベストの措置がなされるよう、以下のような活動をします。
- 少年本人と信頼関係を築きながら反省を深めてもらう。
同時に、留置場や少年鑑別所に入っている状態は、特にそうした経験が初めての少年にとってはつらいものですが、そういう場合に少年を支えるのも弁護士の役割だという考えの下、時間の許す限り接見、面会をしています。 - 被害者の方との間の示談交渉その他慰謝の措置をとる交渉。
少年の関係者が検察や警察から被害者の連絡先を教えてもらえないような事件(例えば性犯罪など)では、弁護士が付いていなければ示談交渉ができないことがあります。 - 家庭環境の調整
- 学校、職場が少年を迎え入れられるように交渉
- 家庭裁判所の調査官や裁判官との打ち合わせ
少年審判の結論は、家庭裁判所の調査官が作成する意見書に左右されるといっても過言ではありません。そのため、調査官との連絡や打ち合わせは必須ですが、この作業は弁護士でなければできないので、弁護士がお役に立てる場面であると思います。
今西法律事務所の強み
初回接見を無料でお受けしています。
お子さんが逮捕されたけれど、様子が分からない場合、「弁護士を頼むかどうかわからないけど、とりあえず本人の様子が知りたい」、「会いに行って様子を確認して来て欲しい」という場合があると思います。
逮捕は突然のことですから、一般の面会時間外で、お子さんと面会できない、ということも多いと思います。
そうした場合でも、弁護士は面会をすることができますのでお役に立てると思います。
弊所では、親御さんの初回の相談とは別に、お子さんとの初回接見を無料でお受けしていますので、是非ご利用ください。
経験に自信があります。
今まで100件を超える少年事件を担当してきました。
保護観察中の再非行や特殊詐欺(いわゆる振り込め詐欺)の受け子の事件、大麻取締法違反の事件も多数扱いました。
保護観察中の再非行は、少年院送致の可能性が高くなりますが、そうした場合でも再度の保護観察を得たことがあります。また、数は少ないですが、不処分(大人の裁判でいうところの無罪)を得たこともあります。
必ずやお力になれると自負しております。どういうことでも構いません、どうぞご相談ください。
費用については柔軟に対応いたします。
弁護士費用、特に刑事事件で弁護士を雇うとかなりの金額が必要になる場合があります。
そうした場合でも、色々な制度を利用することにより、費用を抑えることが可能な場合があります。
弊所ではそうした制度を積極的に利用しておりますので、遠慮なくご連絡ください。
希望があればアフターフォローもしています。
弊所では、家庭裁判所で結論が出た後も、少年から希望があれば、連絡を取り合ったり相談に乗ったりするなど、個人的に少年を支える活動をしています。
また、少年本人から希望があれば、少年院送致された少年に対して、回数は少ないですが少年院訪問もしています。
弊所は児童心理に詳しい臨床心理士と連携しておりますので、お子さんの心理状況が問題となるような事案でも、臨機に対応ができます。
また弊所は、非行少年の雇い入れをしてくれる企業と連携をしていますので、雇用先が必要な場合はご紹介できます。
少年本人からの相談も受け付けます
少年が弁護士事務所に電話やメールをするというのは、大人がそうするのと比べてもさらにハードルが高い場合があると思いますが、弊所では相談者が少年本人である場合は電話、メールによる相談も積極的に受けています。ご相談頂いた内容は誰にも漏らしませんので、親には話せない、学校に相談したことがばれたくないという場合は是非連絡をください。
料金表
項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回1時間は無料です。 その後は30分につき5,500円(税込)になります。 |
着手金 | 以下は、日弁連援助制度、 国選制度が使えない事件の場合です。 被疑者段階 33万円(※) 鑑別所送致後 44万円(※) ※税込。特に事案が困難でない場合。 無罪主張の場合など事案が困難な場合は 増額になる場合があります。 なお、被疑者段階からお受けした場合で、 身柄が解放されずそのまま鑑別所に送られた場合は、 11万円を追加していただければ、 そのまま鑑別所送致後の活動を行います。 |
成功報酬 | 以下は、日弁連援助制度、 国選制度が使えない事件の場合です。 被疑者段階 44万円(※1) 鑑別所送致後 55万円(※2、※3) ※1 税込。在宅調査等の理由で、 鑑別所に送られなかった場合 ※2 税込。保護観察、試験観察などで、 少年院送致にならなかった場合。 不処分、審判不開始の場合は増額になります。 ※3 少年院送致になった場合は発生しません。 |
実費 | 上記以外に、実費をいただ戴しております。 |
初回接見無料 | 少年事件については、ご依頼いただくかどうかを問わず、 少年本人との初回の接見を無料で行っています。 |
日弁連の 援助制度利用 |
弊所では、少年事件の場合、 日弁連の被疑者援助制度、付添人援助制度も利用しております。 この制度は利用できる場合が限られていますが、 利用が認められると、 財政的ご負担なく弁護士を依頼することができます。 お気軽にご相談ください。 |