相続問題

相続問題についてこんなお悩みないですか?

  • 遺言書を作成したいけど、どうしたらいいかわからない。
  • 遺産分割で揉めている。
  • 親が亡くなってしばらくしてから多額の借金があることが分かった。どうすればいいのか。
  • 遺言がちゃんと実行されるか心配。

当事務所へ依頼するメリットとは

相続をきっかけに、それまで平穏だったご家族の間に、急に波風が立ち始めるという例をよく目にします。
そのような状況に戸惑っていらっしゃる一方で、きちんと主張すべきは主張したいというご依頼者様のご希望に添った解決方法をご提示できるよう、法律的な観点のみならず、ご家族の不和をなるべく落ち着けるという観点からアドバイスができるよう心がけています。

相続の問題は、争いになる前に対応しておくことが可能です。
ですから、争いが起こってご家族にいさかいができてしまう前に、ご相談いただきたいところです。

遺言書作成について

遺言書作成について

まず、前もって遺言書を作成しておくことが、そうした争いごとの予防になります。
生きている間に遺言書を書く、というとなかなか気が進まないものですが、あるとないとで残されたご家族の行方が大きく異なってくることもありますので、ご検討いただければと思います。

法律で割り切るだけではなく、相続人の感情にも配慮した内容にすると、より争いごとを避けやすくなりますので、そのような観点も十分考慮した遺言書が作成できるように、お手伝いさせていただければと思います。

遺言書にも、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といった種類があります。
争いになりにくい遺言書として、手数料はかかりますが、公証人役場で作成する公正証書遺言をお勧めしています。
この際、弁護士にご相談いただければ、遺言の内容について、事前にチェックできますし、よりご要望に沿った遺言書を作成するにはどうしたらいいかのアドバイスもすることもできます。

遺言書があっても争う原因になるのは、法定相続人に一切財産を分けないという遺言がある場合です。
一定の範囲の相続人には、遺留分といって、最低限相続することが認められている割合があります。
この遺留分は侵害をすると、遺留分権利者から「遺留分を侵害する部分は無効だ」という主張をされてしまい、結局その部分は譲らなければならなくなりますが、この手続きの過程で余計な紛争が生じたりしますので、遺言書を作成するときは、遺留分のことを想定して作成されると良いと思います。

また弁護士は、遺言書でご指定いただければ、遺言執行者を務めることができます。

遺言がない状態で親族間にもめ事が起こった場合、弁護士がそこに関与するのは、多くの場合、相続人のなかのどなたかの代理人ということになるので、第三者として関与することは難しいですが、遺言執行者に指定していただければ、ある程度中立公平な立場で関与をすることができますので、遺言執行者に弁護士を指定することは、メリットのあることだと思います。

遺産分割協議について

遺言書がない場合、遺産の分け方について相続人が話し合いをすることになります。
この話し合いを遺産分割協議といいますが、ここで争いが発生することも少なくありません。
場合によっては相続人が互いに感情的になってしまい、いつまでも解決できない場合があります。
このような場合、弁護士を代理人に立てることで、冷静に話し合いをすることができるようになり、スムーズに遺産分割を行うことができる場合があります。

相続の発生から相続税の申告・納付まで10カ月と時間が限られています。
相続問題は、相続が発生する前に、遺言書の作成という形でご相談いただくのが最善ですが、相続が発生してからでも、法的な問題が生じたら、お早めにご相談ください。

またそもそも、ある財産について「これは遺産なの?」というご相談を受けることもよくあります。
何が遺産になり、何が遺産にならないか、判断が難しい場合もありますので、そうした場合もご相談ください。

多額の借金があることが分かった場合

亡くなった方が多額の借金をしていた、ということが亡くなってからわかった、というご相談も多く受けます。
こうした場合は、相続放棄でその借金を相続しないで済ますことができたり、限定承認で遺産の範囲内でのみ責任を負うということができたりします。
ただ、この方法は相続が発生してから3か月以内に家庭裁判所に申し出なければならないので、お早めにご相談いただければと思います。

「3か月知らないうちに経過してしまっていた!」というケースもあります。
こういった場合も、事情によっては期間の延長を裁判所に求めていくことができる場合もありますので、お早めにご相談ください。

料金表

項目 費用・内容説明
相談料 初回1時間は無料です。
その後は30分5,500円(税込)です。
着手金 事件の経済的利益の額(※1)が
 330万円以下の場合 8%(※2)
 330万円を超え3,300万円以下の場合 5%+99,000円
 3,300万円を超え3億3,000万円以下の場合 3%+759,000円

※ 表記は税込
※1 取得されるであろう相続分の財産の額であることが多いですが、
相続分に争いがない場合はその3分の1になることがあります。
詳しくはご相談ください。
※2 8%の金額が10万円未満の場合は、11万円になります。
成功報酬 事件の経済的利益の額(※1)が
 330万円以下の場合 16%
 330万円を超え3,300万円以下の場合 10%+198,000円
 3,300万円を超え3億3,000万円以下の場合 6%+1,518,000円

※1 実際に取得された財産額が基準になります。
※ 表記は税込
実費 上記とは別に交通費などがかかった場合は実費をいただ戴しております。
遺言書作成 11万円~22万円(税込)
ただし、複雑な事案や特殊な条項を入れなければならない場合は、
増額になります。

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