まず、前もって遺言書を作成しておくことが、そうした争いごとの予防になります。
生きている間に遺言書を書く、というとなかなか気が進まないものですが、あるとないとで残されたご家族の行方が大きく異なってくることもありますので、ご検討いただければと思います。
法律で割り切るだけではなく、相続人の感情にも配慮した内容にすると、より争いごとを避けやすくなりますので、そのような観点も十分考慮した遺言書が作成できるように、お手伝いさせていただければと思います。
遺言書にも、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といった種類があります。
争いになりにくい遺言書として、手数料はかかりますが、公証人役場で作成する公正証書遺言をお勧めしています。
この際、弁護士にご相談いただければ、遺言の内容について、事前にチェックできますし、よりご要望に沿った遺言書を作成するにはどうしたらいいかのアドバイスもすることもできます。
遺言書があっても争う原因になるのは、法定相続人に一切財産を分けないという遺言がある場合です。
一定の範囲の相続人には、遺留分といって、最低限相続することが認められている割合があります。
この遺留分は侵害をすると、遺留分権利者から「遺留分を侵害する部分は無効だ」という主張をされてしまい、結局その部分は譲らなければならなくなりますが、この手続きの過程で余計な紛争が生じたりしますので、遺言書を作成するときは、遺留分のことを想定して作成されると良いと思います。
また弁護士は、遺言書でご指定いただければ、遺言執行者を務めることができます。
遺言がない状態で親族間にもめ事が起こった場合、弁護士がそこに関与するのは、多くの場合、相続人のなかのどなたかの代理人ということになるので、第三者として関与することは難しいですが、遺言執行者に指定していただければ、ある程度中立公平な立場で関与をすることができますので、遺言執行者に弁護士を指定することは、メリットのあることだと思います。