離婚問題

離婚問題についてこんなお悩みないですか?

  • 養育費をきちんと支払ってもらうにはどうしたらよいか。
  • 別居中だが、どうしたら離婚できるのか。
  • 親権を確保するにはどうしたらよいか。
  • 慰謝料はどのくらい受け取れるのか。
  • 相手とは、顔を合わさず離婚したい。

当事務所へ依頼するメリットとは

当事務所へ依頼するメリットとは

一言で離婚問題といっても、そこには、そもそも離婚が認められるのかという問題(離婚原因の有無)のほか、財産分与や年金分割、お子さんがいらっしゃるご家庭の場合は親権や養育費、面会交流、そして離婚の原因によっては慰謝料など、さまざまな問題があります。

ご相談にいらっしゃるタイミングによって抱えてらっしゃる問題も違いますし、20代から50代、70代の方まで、世代によって事情も異なります。婚姻期間が長ければ、その間の生活状況なども当然異なることでしょう。
これらを踏まえつつ、離婚後の生活も考えながら、進めていかなければならないのが離婚問題です。

今まで数多くの離婚相談を受けてまいりましたが、ご相談いただいた段階で既にかなり手続きが進んでしまっており、どうにも対応ができないという場合もしばしばありました。
特に離婚問題は、「相手の顔も見たくない」、「精神的に追い詰められている」という状況であることも多々ありますが、このような状況の中で相手方と交渉をすれば、どうしても「早期に解決したい」、「早くこの状況から解放されたい」という考えが先に立ってしまい、その他の問題に目が向きにくくなってしまいます。

そのために、不利な合意をしてしまい、大きな不利益を受けてしまっている状況を目にすることも少なくありません。
こうした場合、お手数でもまずは一度、弊所にご相談ください。
初回1時間の無料相談の中で、話し合いの仕方や離婚の際の権利などをご説明させていただきます。

また、相手方との話し合い自体が大変なストレスになっており、場合によっては心身の不調につながりかねない状況である場合もあります。
こうした場合、弁護士を代理人として交渉をすることで、相手方と直接話し合う必要がなくなるので、ストレスを軽減することができます。

離婚を考えはじめた段階でご相談いただければ、離婚に向けての動きや、手続き、法的な問題などを、お話できます。
また、離婚を切り出して、相手が話し合いに応じそうにない段階なら、離婚まで、どんな道筋があるか、どのような方法がよいか、ご一緒に考えさせていただきます。

ご相談にいらっしゃった方からは、相談終了後、「悩みを聞いてもらっただけみたいになってしまって申し訳ないです」といわれることがあります。
離婚はご夫婦の間の様々なご事情をお話しいただくことが多いので、結果としてそうなることは自然なことです。
ですから、遠慮なさらずにご相談いただきたいと思います。

弊所は税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士など他士業と連携しており、離婚に際しての税金の問題や、財産分与に際しての不動産や未公開株の評価、離婚を原因とする登記の問題、外国人を相手とする離婚の問題などが発生した場合は、そうした周辺業種の方々と協力して解決しております。
また、夫婦問題のコンサルタントとも連携しておりますので、関係修復をお望みの方についても可能な限りご要望に応じた解決方法をご案内できます。

金銭面について(財産分与・婚姻費用・養育費・慰謝料)

財産分与については、夫婦共有の財産の2分の1という情報はどこでも得られますが、では何が分与の対象になるかとか、対象になる財産がわかってもどのように価値を評価するべきなのかなど、さまざまな問題があります。

離婚するまで発生する婚姻費用や、お子さんの養育費についても、算定表の使い方でわからないことがあったり、そもそもそれ以外に解決方法がないのかなど、調べてもわからないことが出てくることがあると思います。

また慰謝料についても、一応相場のようなものはありますが、離婚に至るまでの事情や相手の資力などによってケースバイケースで、決して相場どおりにいかないのが実情です。
こうした場合にも、弊所にご相談いただければ、初回1時間無料の相談の中で、ある程度の目安や判断材料が得られるのではないかと思います。

ご相談を受けていると、中には誤った情報をもとにして、知らず知らずのうちに自分に不利益な内容の合意をしてしまった方もいらっしゃるようです。
そうならないよう、転ばぬ先の杖として、弊所の初回1時間の無料相談をご利用いただきたいと思います。

さらに、負債が多くて、差し引きすると夫婦間に分ける財産がないという場合の財産分与についてのご相談をよく受けます。
この場合は厳密にいうと財産分与の問題は発生しないのですが、協議や調停で、離婚後の債務の負担割合を決めることができますので、夫婦そろって住宅ローンの名義人になっていたり、連帯保証人になっているという方にはぜひ頭の片隅に置いておいていただきたいところです。

最終的に

離婚の手続きは、双方の協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも解決できなければ、離婚訴訟を提起することになります。

訴訟になった場合だけでなく、協議や調停の段階でも、弁護士が代理人を依頼されることも少なくありませんし、問題の内容や状況によっては弁護士が代理人となるべき場合もあります。

そもそも離婚問題に関しては、心身ともに負担がかかることだと思いますので、まずはお話しするだけでもお越しください。
心の負担を軽くできるよう、できる限りお手伝いさせていただきます。

料金表

項目 費用・内容説明
相談料 初回1時間無料
その後30分5,500円(税込)
着手金 1 協議離婚・離婚調停
  33万円
2 離婚訴訟
  44万円

※税込の費用です。
報酬金 1 協議離婚
  33万円 ※1
2 離婚調停
  44万円 ※1
3 離婚訴訟
  55万円

※税込の費用です。 
※1 財産分与、慰謝料等で経済的利益を得た場合は、その金額に応じた加算報酬が発生します。 例 300万円以下の場合 16% 300万円を超えて3000万円以下の場合 10+18万円
その他 実費を別途頂戴いたします。
料金についてはお客様の経済的状況等による
ご相談が可能ですので、お気軽にお声がけください。

料金表

項目 費用・内容説明
相談料 初回1時間無料
その後30分5,500円(税込)
着手金 1 協議離婚
  22万円
2 離婚調停
  33万円 
3 離婚訴訟
  44万円

※税込の費用です。
報酬金 1 協議離婚
  33万円
2 離婚調停
  44万円
3 離婚訴訟
  55万円

※税込の費用です。 
その他 実費を別途頂戴いたします。
料金についてはお客様の経済的状況等による
ご相談が可能ですので、お気軽にお声がけください。

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